総合研究所研究会
制定 昭和57年10月14日
最近改正 令和4年7月8日
第1条 本会は,東京農業大学総合研究所研究会(以下「本会」という。)という。
2 本会を東京都世田谷区桜丘1-1-1 東京農業大学総合研究所内に置く。
3 本会は,東京農業大学総合研究所(以下「総研」という。)の行う産官学協力研究事業その他これに関連する事業の発展に協力することを目的とする。
第2条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 産官学協力に必要な研究事業の助成
(2) 総研における研究成果の普及及び知的財産権の構築
(3) 本会会員と総研との連絡
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 本会には,部会を置くことができる。
3 部会に関する細則は,別に定める。
第3条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 法人会員:本会の目的・事業に賛同し,会費年額1口30,000円以上を納める法人
(2) 個人会員:本会の目的に賛同し,会費年額1口10,000円を納める者
(3) 名誉会員:特に学識の高い会員又は本会に著しい功績のある者のうち,理事会の議を経て,総会で承認を受けた者
(4) 特別会員A:総研に所属する教職員,客員教授,客員研究員等
(5) 特別会員B:本会の目的に賛同する総研所属以外の東京農業大学(以下、「本学」という。)の教職員,客員教授,客員研究員等
2 前項の特別会員が本学を退職後,引き続き本会への入会を希望する場合は,当該会員の資格を継続することができる。
第4条 会員は,次の特典を受けることができる。
(1) 総研に研究を委託すること
(2) 総研の主催又は共催する講演会,講習会等の出席について便宜を得ること
(3) 研究者,技術者,講師等の派遣事業について,総研に斡旋を依頼すること
(4) 学術又は技術に関する質疑応答の便宜を得ること
(5) 総研の刊行物の入手について便宜を得ること
(6) 所属部会以外の部会が主催する講演会,講習会等の出席について便宜を得ること
(7) その他前各号に関連する事項について便宜を得ること
第5条 本会は,次の役員をもって構成する。
会長 1名
副会長 2名
顧問 若干名
理事 50名以内,うち常任理事10名以内
監事 2名
2 理事及び監事は,総会でこれを選任し,理事は,互選で会長,副会長及び常任理事を定める。
3 顧問の選任は,会長の推薦に基づき,理事会の議を経て,総会の承認を受けて行う。
第6条 会長は本会の業務を総理し,本会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長不在のときは,その職務を代行する。
3 顧問は,会長の委嘱する事項を処理する。
4 理事は,理事会を組織して,本会の業務について審議する。
5 常任理事は,総務担当,フォーラム担当又は部会担当をそれぞれ担い,常任理事会を組織して,理事会提案事項を審議する。
6 監事は,本会の会計を監査する。
7 本会の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
8 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第7条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。事務局長は,総研事務部長が兼ねる。
第8条 総会は,毎年1回以上会長が招集し,会長はその議長となる。
2 総会においては,理事及び監事の選任,事業及び収支に関する事項の審議を行う。
3 総会は,会員現在数の3分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席とみなす。
4 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第9条 常任理事会は,総務担当常任理事が招集し,本会の運営に関する重要事項を審議し,理事会に提案する。
第10条 理事会は,会長が招集し,会長はその議長となる。
2 第8条の規定は,理事会にこれを準用する。この場合において,第8条中「総会」及び「会員」とあるのは,それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第11条 本会の経理は,会費,寄付金等及びその他の収入をもって支弁する。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第12条 本会の解散は,理事現在数及び会員現在数各々の3分の2以上の同意を得なければならない。
第13条 この会則の改廃は,理事会の議を経て,総会の承認を受けて行う。
この会則は,昭和57年10月14日より施行する。
改正 令和4年7月8日
制定 平成2年5月30日
最近改正 平成27年7月23日
第1条 この細則は,東京農業大学総合研究所研究会会則第2条第3項に基づき,部会について必要な事項を定めるものとする。
第2条 部会は,特定課題を対象に研究の論議を深め,会員相互の知識の高揚に努めることを目的とする。
第3条 部会は,部会長,連絡幹事及び部会員(法人又は個人)をもって組織する。
第4条 部会を設立しようとするときは,名称,部会長,連絡幹事,主な会員,目的,活動概要,運営方法等を会長に提出し,理事会の承認を得るものとする。
第5条 部会の運営にかかる経費は,別に定める活動補助金及び部会会費等をもって支弁するものとする。
第6条 部会は,年1回活動計画書及び活動報告書を提出するものとする。
2 理事会は,部会の活動報告等に基づき,活動が停滞している部会に対し,運営の見直しを求めることができる。
第7条 部会を休止又は廃止しようとするときは,その旨を会長に申し出て,理事会の承認を得るものとする。
第8条 この細則の改廃は,理事会の議を経て,総会の承認を受けて行う。
この細則は,平成2年5月30日より施行する。
改正 平成27年7月23日
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